改正QMS省令への完全対応が必要です

2021年3月26日、厚生労働省は「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部を改正する省令」(令和3年厚生労働省令第60号)を公布しました。

経過措置期間は3年間で、2024年3月26日には新QMS省令を遵守しなければなりません。

今回の改正の趣旨は、QMS省令と医療機器の品質マネジメントシステムの国際規格であるISO13485:2016との整合を図ることです。改正前のQMS省令はISO13485:2003年版と整合させており、最新の国際規格からは遅れていました。

🎯 完全準拠
改正QMS省令とISO13485:2016に完全準拠した不適合製品管理システムを構築できます。
📋 即導入可能
MS-Word形式のため、貴社でご自由に加筆・修正を行い、すぐに導入していただけます。
🎥 解説ビデオ付き
改正QMS省令の詳細解説ビデオが付属し、理解を深めながら導入を進められます。

含まれるファイル一覧

MD-QMS-K12 不適合製品管理規程
MD-QMS-S1201 不適合製品管理手順書
MD-QMS-F1201 不適合製品報告書
MD-QMS-F1202 不適合製品一覧表

不適合製品管理規程 主要項目

  • 目的
  • 適用範囲
  • 用語の定義
  • 不適合製品管理責任者
  • 不適合製品の管理
  • 不適合製品の評価
  • 不適合の重大度の判定
  • 不適合製品管理番号採番ルール
  • 調査
  • 不適合製品に対する措置
  • 出荷前の不適合製品に対する措置
  • 出荷後の不適合製品の処理
  • 回収(改修)の必要性判断
  • 通知書の発行
  • 是正措置・予防措置の要求
  • SCARの必要性判断およびSCARの発行
  • 不適合製品に関するデータ分析
  • 記録の保管

不適合製品管理手順書 主要項目

  • 目的
  • 適用範囲
  • 用語の定義
  • 役割と責任
  • 出荷前の不適合製品に対する措置
  • 不適合製品の発見・報告
  • 不適合製品の評価
  • 調査の要否判断
  • 不適合に対して責任を有する外部の者への通知
  • 調査の実施
  • 不適合製品の処置の決定
  • 製造し直しや特別採用の場合
  • 供給者への不適合製品の返却およびSCARの発行
  • 出荷後の不適合製品の処理
  • 是正措置・予防措置要求
  • 不適合製品のデータ分析
  • 記録の保管

こんな方におすすめ

🔄 改正対応が必要な方
すでに現行QMS省令に準拠したQMSを構築されている方で、改正対応が必要な医療機器企業様
🚀 新規参入の方
これから医療機器業界に参入される企業様で、最新の規制に対応したQMSを構築したい方
✅ ISO13485対応
ISO13485:2016認証取得を目指している企業様や、認証機関から改善指示を受けた企業様