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[書籍] 3極対応リスクマネジメントプラン策定とEU-GVPが求める記載事項/国内との相違点






3極対応リスクマネジメントプラン策定とEU-GVPが求める記載事項/国内との相違点

3極対応リスクマネジメントプラン策定とEU-GVPが求める記載事項/国内との相違点

~3極安全性規制に対応する安全性検討事項特定と監視計画、リスク最小化策~
~RMP作成・提出を踏まえたDSUR,PBRER,文書作成方法~

発 刊 日 2014年11月27日
体 裁 B5判並製本 214頁
価 格 (税込)
49,500円
定価:本体45,000円+税4,500円
ポイント還元 会員の方にはポイントを差し上げます。ポイントは、セミナーや書籍等のご購入時にご利用いただけます。
発 行 送料無料

執筆者:

土井 脩 (一財)医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団
増田 須美代 大塚製薬(株)
木場 洋行 中外製薬(株)
北島 行雄 (株)CACエクシケア
岩岡 貞樹 (株)CACエクシケア
小林 幹英 エーザイ(株)
草間 承吉 PMSフォーラム

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本書籍の特徴

EU-GVPにあって国内にはない項目とは。海外と国内の考え方の違いから根本的解決!

RMP項目と記載内容の差異と重要な特定されたリスク/潜在的リスク/不足情報への対処法。

また、PBRERにおけるRMP(Module?)・DSUR/CTD等の作成への利用と整合性確保、国内の開発段階の安全性プロファイルに基づく安全性検討事項の検討について言及!

参考資料としてJ-RMP「安全性検討事項」と「リスク最小化計画」及び添付文書の記載の関係も合わせて掲載

グローバルPV規制に対応したRMPを策定・実施するために

  • 日本の安全管理責任者との違いは?欧州特有の要求であるEU QPPV をどう位置づける?
  • EU-GVPにあって国内にはない・・・安全性検討事項の差異と対応法
  • 海外委託先との医薬品安全性監視契約の締結と業務委託の留意点は?
  • グローバルPV規制に対応するために安全性監視業務担当各部署の役割と取り組み
  • 欧州QPPVからの要求対応は?安全性情報の提供/報告は自社内で誰がどうすべき?
  • 共同開発品におけるRMPの策定・提出方法は?
  • そもそもPBRERはPSURの変形?新規の取り組みが必要?
  • RMP策定をふまえて、DSURを具体的どう作成すべき?

欧州の医薬品安全性監視規制を満足する組織を構築するに当たり,欧州特有の要求であるEU QPPV の位置付けも問題となる。Module I に次の記載があるため,単なるローカルの安全性のヘッドという位置付けにすることはできない。・・・上記よりわかることは,QPPV には,医薬品安全性監視システムや品質システムが機能していることを監督することが要求されていることである。(第3章抜粋)

EU のRMP においては,Safety Specification とは,検討すべき事項というよりは,これまでに判明している事実の纏め,即ち「特性」に近いSpecification である。即ち日本のリスク管理計画書では,安全性検討事項とはすでにリスクとして認識されたものとしていることに注意が必要である(第4章抜粋)

米国のREMS はEU-RMP 及びJ-RMP の追加のリスク最小化策に該当するもので,通常の対策では不十分と考えられるリスクに限定して,そのリスクを低減する最適のツール,実施システムを含めて詳細な活動計画を策定するとともに,少なくとも18ヶ月以内,3年以内にリスク低減策の達成度を分析してREMS 報告をFDA に提出する必要がある(第1章抜粋)

目 次

  • はじめに
  • 1.開発から市販後までの一貫したリスクマネジメントの重要性
  • 2.わが国におけるRMP導入と課題
  • 3.開発・審査部門と市販後安全対策部門との連携の重要性
  • 4.過去から学ぶRMPの重要性
  • 4.1 ソリブジン事件
  • 4.2 イレッサ事件
  • 4.3 ランマーク副作用問題
  • おわりに
  • 第1章 EU-RMPとREMS,日本のリスク管理計画の相違点
  • はじめに
  • 1.EU-RMP(EU)
  • 1.1 製品の概略
  • 1.2 安全性検討事項
  • 1.3 医薬品安全性監視計画
  • 1.4 承認後有効性試験の計画
  • 1.5 リスク最小化策
  • 1.6 リスク管理計画のサマリー
  • 2.REMS(米)
  • 2.1 製品情報及び連絡先
  • 2.2 目標
  • 2.3 REMSの構成要素
  • 2.3.1 医薬品ガイド(Medication Guide)及び/または患者用添付文書(Patient Package Insert)
  • 2.3.2 コミュニケーションプラン
  • 2.3.3 安全な使用を確保するための構成要素(Elements to Assure Safe Use:ETASU)
  • 2.4 実施システム
  • 2.5 REMS評価提出のタイムテーブル
  • 2.6 REMS補足資料
  • 2.6.1 背景
  • 2.6.2 目標
  • 2.6.3 提案するREMS構成要素に関する補足情報
  • 2.6.4 REMS評価計画
  • 2.6.5 他の重要な情報
  • 2.7 REMS評価及びREMS変更案のFDAへの提出
  • 3.リスク管理計画(日)
  • 4.EU-RMPとREMS,日本のリスク管理計画の相違点
  • 4.1 リオシグアト(アデムパス/Adempas)における日米EUのRMP/REMSの比較
  • 4.2 デノスマブ(ランマーク/Prolia)における日米EUのRMP/REMSの比較
  • おわりに
  • 第2章 RMP提出を踏まえたDSUR・CTD等の作成
  • はじめに
  • 1.治験薬安全性最新報告(DSUR)とは
  • 1.1 背景
  • 1.1.1 目的
  • 1.1.2 DSURの対象範囲
  • 1.1.3 DSURとPSURやPBRERとの関係
  • 1.1.4 DSURの受領者
  • 1.2 DSURの一般的留意点
  • 1.2.1 1有効成分に1つのDSUR
  • 1.2.2 作成頻度及びデータロックポイント
  • 1.2.3 提出が必要な期間
  • 1.2.4 作成及び提出者
  • 1.2.4.1 治験依頼者の責任
  • 1.2.4.2 複数の治験依頼者が存在する場合の責任
  • 1.2.5 複数成分が関わるDSUR
  • 1.2.6 安全性参照情報
  • 1.2.7 DSURの様式と目次
  • 1.3 安全性総合評価
  • 1.3.1 リスク評価
  • 1.3.2 ベネフィット・リスクの検討
  • 1.3.3 重要なリスクの要約
  • 1.3.4 結論
  • 2.治験薬概要書と治験責任医師へのガイダンス
  • 2.1 治験薬概要書
  • 2.1.1 非臨床試験成績
  • 2.1.2 臨床試験成績
  • 2.2 データの要約及び治験責任医師に対するガイダンス
  • 3.承認申請概要(CTD)とは-安全性評価を中心として-
  • 3.1 臨床試験成績に関する記載
  • 3.2 安全性評価の記載に関する実際
  • 3.2.1 有害事象
  • 3.2.1.1 有害事象の記載内容(用語の統一)
  • 3.2.1.2 臨床試験のグループ化/併合
  • 3.2.1.3 有害事象としての評価
  • 3.2.1.4 器官別または症候群別の解析
  • 3.2.1.5 有害事象の解析の程度
  • 3.2.1.6 死亡
  • 3.2.1.7 その他の重篤な有害事象
  • 3.2.1.8 その他の重要な有害事象
  • 3.2.1.9 個別有害事象の文書による説明
  • 第3章 3極に対応するリスクマネジメントプラン策定の為の組織体制構築
  • 第4章 安全性検討事項とリスク最小化
  • 第5章 医薬品安全性監視計画の作成と実施
  • 第6章 医薬品リスク最小化計画の作成と実施
  • 第7章 RMPを考慮したPBRERと安全性定期報告の作成

お問い合わせ

株式会社イーコンプレス   丁田 由美

〒630-0244 奈良県生駒市東松ヶ丘1-2 奥田第一ビル102

TEL:050-3733-8134 FAX:03-6745-8626

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