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【製本版+ebook版】原薬(AIP)GMP指摘防止と PIC/S査察コメント
原薬(API)のGMP指摘防止とPIC/S査察官からのコメント・推奨事項対応
~情報が少ないとされる欧州(EMA)査察官の勘所を”生”のコメントでお伝えします~
書籍の特徴
厚生労働省科学研究「GMP査察手法等の国際整合性確保に関する研究」GAP分析グループにも参画し、
海外査察に造詣が深い執筆者が、原薬に関するGMP管理のすべての問題を
査察官マニュアルだけでなく、実際の査察官の”生の声”をもとに、
あますところなく解説しております。
原薬(API)に関するレギュレーション(ガイドライン)としてはQ7の他にICH Q11があるが、Q11は(製造販売)申請や登録要件などの薬事規制のハーモナイゼーションを主な目的としており、Q7とは趣きが若干異なる。例えばQ11は薬事規制上の目的で原薬(API)の出発物質や原料ソースの選択について、一般要件、合成原薬の出発物質の選択、半合成原薬の出発物質の選択、バイオテクノロジー技術等による生物学的製品の原料ソースの選択に係る要件を規定しており、これらに基づき、承認された薬事書類には出発物質が特定されることによってICH Q7に基づくGMPがどの時点から開始されるのかを明確に規定することとしている。
<第7章 原材料管理を例としたPIC/S査察官のコメント例>
2.1 原材料管理
原材料管理に関する重要な査察ポイントとしては,
1)使用する物質のカテゴリー(使用物質,原料物質,試薬,溶媒,プロセス補助材,包装材料,出発物質)の明確化
2)個々の物質についての規格の妥当性
3)供給者の評価(特に重要物質の場合は必須)
4)承認方法や権限及び変更管理の決済方法
5)受領・検疫の手順の確立と再使用を許諾するための要件の確立
6)サンプリング方法と試験項目(最低限ID 試験)の設定
7)分解,汚染もしくは交差汚染の防止のための保管条件の設定
を挙げている。
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原薬(API)に関る査察の問題点等で協議された欧州(EU)地域の国々の査察担当官からの多数のコメントや推奨事項を掲載 -
PIC/S加盟国の査察官のために作成されたマニュアルの解説 -
それぞれの対処方法を詳細に解説 -
原薬に関するGMP管理のすべての問題を査察官の”生の声”をもとに解説 -
海外査察に造詣が深い執筆者による実践的な内容
目次
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