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[書籍] 【改正GMP省令対応シリーズ2】 改正GMP省令で要求される 『医薬品品質システム』と継続的改善
【改正GMP省令対応シリーズ2】
改正GMP省令で要求される『医薬品品質システム』と継続的改善
~「医薬品品質システム」をICH Q10をベースにして分かりやすく解説~
付録1 改正GMP省令 対比表 付録2 改正GMP省令 逐条解説
カテゴリ: 製薬, GMP, 品質管理, 医薬品品質システム, ICH Q10
書籍情報
改正GMP省令で要求される『医薬品品質システム』と継続的改善
発刊日 | 2021年11月26日(金) |
---|---|
体裁 | B5判並製本 219頁 |
価格(税込) | 44,000円(本体40,000円+税4,000円) |
発行 | 株式会社イーコンプレス |
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【改正GMP省令対応シリーズ】今後の予定
- 【改正GMP省令対応シリーズ1】データインテグリティ(発売中)
- 【改正GMP省令対応シリーズ2】品質システム(2021/11/26発刊)
- 【改正GMP省令対応シリーズ3】品質リスクマネジメント(今後発刊予定)
- 【改正GMP省令対応シリーズ4】CAPA(今後発刊予定)
- 【改正GMP省令対応シリーズ5】バリデーション(今後発刊予定)
改正GMP省令の背景
改正GMP省令の主な変更点
- ICHやPIC/S等の国際標準のGMP基準への整合
- ICH-Q9(品質リスクマネジメント)やICH-Q10(医薬品品質システム)の遵守
- 品質保証体制の充実が求められることに
改正GMP省令により、ICHやPIC/S等の国際標準のGMP基準への整合がなされました。それにより、特にICH-Q9(品質リスクマネジメント)や、ICH-Q10(医薬品品質システム)の遵守が求められます。また、品質保証体制の充実が求められることとなりました。
改正されたGMP省令には、おおよそ以下の要件が追加されました:
- 承認事項の遵守(第3条の2)
- 医薬品品質システム(第3条の3)
- 品質リスクマネジメント(第3条の4)
- 品質保証(QA)部門の設置(第4章に追加)
- データインテグリティ(第8条に追加)
- 交叉汚染の防止(第8条の2)
- 安定性モニタリング(原薬 第21条の2、製品 第11条の2 )
- 製品品質の照査(第11条の3)
- 原料等の供給者の管理(第11条の4)
- 外部委託業者の管理(第11条の5)
- 原料及び資材の参考品保管(第11条に追加)
- 製品の保存品保管(第11条に追加)
- 製販業者への連絡・連携
- 第11条の2 安定性モニタリング
- 第14条 変更の管理
- 第15条 逸脱の管理
- 第21条の2 安定性モニタリング
本書では、それらの中から第3条の3「医薬品品質システム」をICH Q10をベースにして分かりやすく説明します。
著者プロフィール
本書のポイント
医薬品品質システムの要点
「医薬品品質システム」は、読者もご存知の通り、2010年に発行されたICH Q10の考え方を日本でも導入したものです。ICH Q10は任意のガイドラインであり、その要件は必ず遵守しなければならないということではないが、導入することが望ましいと位置付けられています。
医薬品品質システムの重要な目的に、「医薬品のライフサイクル全期間での継続的改善を促進する」があります。つまり「医薬品品質システム」を構築し、常に改善を図るための仕組みを作る必要があるということです。
品質システムとは
QCはQuality Controlのことであり、その品質をチェックし、品質標準からずれていた場合には、ずれを元に戻す、すなわちコントロールをすることです。一方、QAはQuality Assuranceのことであり、製造部門や試験部門等が実施した作業を第三者的に保証することをQAといいます。
QA部門は、経営者から独立した権限が与えられています。具体的には、出荷判定です。QA部門が納得し、第三者的に当該部門に成り代わって品質が保証できなければ、出荷させないという独立した権限が与えられています。これがQuality Assuranceです。
ICH Q10 マネジメントレビュ
マネジメントレビュは、製造プロセスの稼働性能および製品品質がライフサイクルにわたり管理されていることを保証しなければならない、すなわち「管理された状態」に置かなければなりません。
PIC/S GMPにしてもICH Q10にしても上級経営陣と経営陣と記載があり、経営陣であっても、上級とそうでない人に分けていることに留意いただきたいと思います。
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