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[書籍] 【製本版+ebook版】 【改正GMP省令対応シリーズ2】 改正GMP省令で要求される 『医薬品品質システム』と継続的改善






【改正GMP省令対応シリーズ2】改正GMP省令で要求される『医薬品品質システム』と継続的改善


【改正GMP省令対応シリーズ2】改正GMP省令で要求される『医薬品品質システム』と継続的改善

~「医薬品品質システム」をICH Q10をベースにして分かりやすく解説~

配信開始日: 2021年11月26日(金)

フォーマット: 製本版+ebook版(PDF)

※ebook版は、PDF (印刷・データコピー不可)
WEBブラウザ上または専用アプリケーション(bookend)より閲覧可能です
※製本版とebook版の内容は同一です

体裁: B5 PDF 約219頁(ebook版)
B5判 並製本 219頁(製本版)

価格(税込): 55,000円
定価:本体50,000円+税5,000円

アカウント数: 10アカウント
※購入者以外に最大9アカウントまで追加可能(無料)
※購入者を除いた10名様でのアカウント適用を希望の場合は、申込の際の「備考欄(通信欄)」にその旨ご記入ください。

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書籍の概要

改正GMP省令により、ICHやPIC/S等の国際標準のGMP基準への整合がなされました。それにより、特にICH-Q9(品質リスクマネジメント)や、ICH-Q10(医薬品品質システム)の遵守が求められます。また、品質保証体制の充実が求められることとなりました。

改正されたGMP省令には、おおよそ以下の要件が追加されました:

  • 承認事項の遵守(第3条の2)
  • 医薬品品質システム(第3条の3)
  • 品質リスクマネジメント(第3条の4)
  • 品質保証(QA)部門の設置(第4章に追加)
  • データインテグリティ(第8条に追加)
  • 交叉汚染の防止(第8条の2)
  • 安定性モニタリング(原薬 第21条の2、製品 第11条の2 )
  • 製品品質の照査(第11条の3)
  • 原料等の供給者の管理(第11条の4)
  • 外部委託業者の管理(第11条の5)
  • 原料及び資材の参考品保管(第11条に追加)
  • 製品の保存品保管(第11条に追加)
  • 製販業者への連絡・連携
  • 第11条の2 安定性モニタリング
  • 第14条 変更の管理
  • 第15条 逸脱の管理
  • 第21条の2 安定性モニタリング

本書では、それらの中から第3条の3「医薬品品質システム」をICH Q10をベースにして分かりやすく説明します。

本書の内容(抜粋)

医薬品品質システムの要点

「医薬品品質システム」は、2010年に発行されたICH Q10の考え方を日本でも導入したものです。ICH Q10は任意のガイドラインであり、その要件は必ず遵守しなければならないということではありませんが、導入することが望ましいと位置付けられています。日本においては、2010年に課長通知として「医薬品品質システムガイドラインについて」(2010/2/19 薬食審査発0219第1号 薬食監麻発0219第1号)が発行されました。

「医薬品品質システム」の重要な目的に、「医薬品のライフサイクル全期間での継続的改善を促進する」があります。つまり「医薬品品質システム」を構築し、常に改善を図るための仕組みを作る必要があるということです。

また、FDAが最初にGMPを立案したのは、1963年の1月のため、すでに58年が経過しています。GMPは常に改訂されているとは言え、半世紀以上前に作られたものであるため、近代的な品質システムを作成し、既存のGMPを増強する必要があるということになりました。

海外では、EU GMPが2013年1月に、PIC/S GMPが2017年1月に「医薬品品質システム」を導入しています。

日本においては、省令の題名が「医薬品の製造および品質管理に関する基準」となっています。しかし、もはやその基準を守っていれば医薬品が安全であると主張するには無理があります。すなわち、「品質が良い」とか「安全性が担保されている」とは言えなくなっています。そこで今後は「品質保証」という概念を含めようということになり、今般の改正GMP省令に伴い導入されました。

品質システムとは

「品質システム」について説明します。QCはQuality Controlのことです。Quality Controlとは、その品質をチェックし、品質標準からずれていた場合には、ずれを元に戻す、すなわちコントロールをすることです。

一方、QAはQuality Assuranceのことです。製造部門や試験部門等が実施した作業を第三者的に保証することをQAといいます。要するに、指示したまたは指導した通り実施すれば、実施者に成り代わってその品質を保証し、規制当局や顧客に説明します。また、苦情を受けた際や規制当局の査察によって指摘を受けた際に対応するというのが、Quality Assuranceです。

QA部門は、経営者から独立した権限が与えられています。具体的には、出荷判定です。QA部門が納得し、第三者的に当該部門に成り代わって品質が保証できなければ、出荷させないという独立した権限が与えられています。これがQuality Assuranceです。

このQC、QAを包含するより大きな概念がQM(Quality Management)です。これは、経営者の責任とされています。ISO9001の2000年版以前は、経営者は、経済的・金銭的な勘定のみで経営判断を行っていました。ところが、2000年以降の版によると、経営者はその金銭関係、損得関係だけではなく、品質に関しても責任を負うとされるようになりました。

ICH Q10 マネジメントレビュ

マネジメントレビュは、製造プロセスの稼働性能および製品品質がライフサイクルにわたり管理されていることを保証しなければならない、すなわち「管理された状態」に置かなければなりません。

また、「企業の規模及び複雑さに応じて、マネジメントレビュは種々の役職の経営陣による一連のレビュであることが可能で」とあり、経営陣によるレビュが必要とあります。

PIC/S GMPにしてもICH Q10にしても上級経営陣と経営陣と記載があり、経営陣であっても、上級とそうでない人に分けていることに留意いただきたい。ここでは、「一連のレビュであることが可能で、適切な品質問題をレビュのために上級経営陣へ上げる」とあるため、一般の経営陣が上級経営陣にさらに上げるということです。「適時で有効な情報伝達および上申プロセスを含まなければならない」とありますが、ICHの規定ではわかり辛いため、改正GMP省令に基づくとどうなるかについて、本書で具体的に紹介しています。

ICH Q10ガイドライン(医薬品品質システム)とCAPA

当然のことながら、EUのGMP、すなわちPIC/S GMPでもCAPAが要求されてきました。

ところが、日本のGMPでは、CAPAという用語が使用されたことはありませんでした。そのために、日本の多くの製薬企業ではCAPAの仕組みが取り入れられてこなかったのです。

ICH Q10は、日本では2010年に課長通知として発出されており、その中でCAPAの要求がされてはいたが、なかなか理解が進まず、インプリメントが進んでいませんでした。それゆえ、FDA査察を受けた日本の企業の多くが、CAPAに関する指摘を受けてきたという経緯があります。ただし、「改善」という言葉はGMP省令に記載されています。改善を突き詰めるとCAPAに至るため、改善すなわちCAPAのことであるというようにご理解頂きたいと思います。

ICH Q10(医薬品品質システム)において、その目的の一つである『継続的改善の促進』のための必要なQMS要素の一つとしてCAPAが挙げられており、今後国内においてもその対応が必要となってきます。

CAPAは各種不適合の再発防止のためのシステムという性質上、各種QMSと比較してもその範囲は広く、システムも複雑になりがちです。適切なCAPAの運用を行う上で、その内容を関係者に周知徹底することが難しいのも実情です。

ICH Q10 変更マネジメントシステム

PQSの次の要素として、変更マネジメントシステムがあります。ICH Q10では、3.2.3に変更マネジメントシステムに関する以下の規定があります。「イノベーション、継続的改善、製造プロセスの稼働性能および製品品質のモニタリングのアウトプットおよびCAPAは変更を推進する」要するに、これらの事象から変更が発生するということです。

また、「これらの変更を適切に評価し、承認し、および実施するために、企業は実効的な変更マネジメントシステムを有さなければならない」とあるため、何か問題があったときのみならず、改善を実施したい場合にも変更が生じます。各企業は、その変更を管理する手続きを記した手順書を充実させる必要があります。

また、「一般的に最初の薬事申請以前と薬事申請の変更が各極の要件下で求められることがある薬事申請後では、変更マネジメントプロセスの正式さに相違がある」ともあります。ただし、製造所でGMPを担当している場合、薬事申請以前のことは関係ないため、製造所における変更とは、薬事申請以降だけが対象になります。

本書のポイント

  • 医薬品品質システムの要点を分かりやすく解説
  • ICH Q10に基づいた医薬品品質システムの実践的な導入方法
  • 継続的改善を促進するための具体的なアプローチ
  • マネジメントレビューの効果的な実施方法
  • CAPA(是正措置・予防措置)の詳細解説
  • 変更マネジメントシステムの構築と運用
  • 品質保証部門の役割と責任の明確化
  • FDA査察対応のポイント
  • 付録として改正GMP省令の対比表と逐条解説を収録

目次

  • はじめに
  • 第1章 GMP省令の改正
  • 1. 改正GMP省令概要
  • 1.1 改正の概要
  • 1.2 医薬品品質システム(第3条の3)
  • 1.3 製造管理者の責務の見直し
  • 1.4 医薬部外品
  • 2. GMP省令の目次
  • 3. 用語の定義
  • 4. 手順書
  • 第2章 医薬品品質システムの要点
  • 1. 医薬品品質システム導入の背景
  • 2. ICH Q10とは
  • 3. 医薬品品質システムとPDCA
  • 4. 上級経営陣(製造業者等)の責任
  • 5. 「医薬品品質システム」(PQS:Pharmaceutical Quality System)の4要素
  • 6. 改正GMP省令とICH Q10における医薬品品質システムの違い
  • 第3章 用語の定義
  • 第4章 管理された状態とは
  • 1. ハインリッヒの法則
  • 2. ブロークン・ウィンドウ理論
  • 3. ブロークン・ウィンドウ理論の成功事例
  • 4. ゆでガエル現象
  • 5. 「カイゼン」からCAPAへ
  • 6. 自己点検
  • 7. 教育訓練
  • 第5章 品質システムとは
  • 1. QM,QA,QCの関係
  • 2. コンプライアンス達成のための内部統制
  • 3. 品質システム(Quality System)とは
  • 第6章 改正GMP省令と医薬品品質システム
  • 1. ICH Q10における医薬品品質システム
  • 2. ICH Q10における医薬品品質システムの4要素
  • 3. 医薬品品質システム
  • 第7章 マネジメントレビュー
  • 1. マネジメントレビュー(経営者による見直し)とは
  • 2. ICH Q10マネジメントレビュー
  • 3. マネジメントレビューの実施(第3条の3)
  • 4. マネジメントレビュー・ミーティングへのインプット(ミーティング資料の作成)
  • 第8章 CAPA
  • 1. ICH Q10ガイドライン(医薬品品質システム)とCAPA
  • 2. CAPAとは
  • 3. CAPAの適用範囲
  • 第9章 変更マネジメントシステム
  • 1. ICH Q10変更マネジメントシステム
  • 2. GMP省令第14条「変更の管理」
  • 第10章 品質保証部門の役割と責任
  • 1. 品質保証(QA)部門の設置
  • 2. 品質保証部門の業務
  • 第11章 FDA査察と品質システム
  • 1. FDAによるシステム査察
  • 2. 品質システム査察とは
  • 付録1 改正GMP省令 対比表
  • 付録2 改正GMP省令 逐条解説
村山 浩一

村山 浩一

(株)イーコンプライアンス 代表取締役

~年間10件以上のFDA査察対応をこなす!FDA査察対応のスペシャリスト~

【活動】
医薬品業界・医療機器業界を担当し30年以上のキャリアをもつ。
医薬品企業・医療機器企業における、コンピュータ化システムの品質保証(CSV、Part11対応)をはじめ、リスクマネジメント、CAPA(是正処置および予防処置)、QMS構築支援、FDA査察対応等のコンサルテーションなどを幅広く展開している。
サイエンス&テクノロジー株式会社におけるセミナー開催、著作等多数。

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